<内山あや後援会規約>
第1条 本会の名称を「内山あや後援会」とする。また、設立日を令和2年12月1日と定める。
第2条 本会は、内山あや女流棋士の対局および普及活動を応援するとともに、それらを通じて将棋界の文化的発展に貢献することを主たる目的としている。
第3条 本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名 (2) 理事 4名 (3) 会計 1名
第4条 団体所在地は会長宅に置くこととする。
第5条 本会の入会には、会長、理事、または内山あやの推薦を必要とする。
第6条 本会の目的に賛同し、第5条に記す推薦が得られた者は、申込書の提出ならびに入会金の支払いをもって会員とする。
第7条 本会の入会金は次の通りとする。また、年会費は徴収しない。
(1) 一般個人(大人、大学生以上) 4,000円
(2) 一般個人(高校生以下) 1,000円
(3) 法人 15,000円
第8条 本会の経費は、入会金および寄付金をもって充てるものとする。これらの経費の管理は会計が担当し、理事のうち1名が毎年12月に監査を行う。
第9条 本会は、第2条に記す目的を達成するために次の行事を行う。
(1) 総会
(2) 会員の交流会
(3) 将棋大会
(4) 内山あや女流による指導対局会
(5) ホームページによる近況報告
(6) その他
ただし、法人会員に対しては将棋大会、指導対局会等へのイベント企画を優先的に行う。また(2), (3), (4)および(6)にかかる費用は、別途徴収する。
第10条 役員総会を毎年1月に行う。活動報告、決算の承認などを議題とし、決議は多数決によって行う。
第11条 会員の退会は、役員または事務局への届け出によって完了する。
第12条 会員は、内山あやの名を売名行為等に利用してはならない。また、将棋界の名誉を害してはならない。これに違反した者は、役員会の議決により退会処分とする。
附則
1. この規約は令和3年1月1日から施行する。
令和3年1月1日現在の役員は以下の通り
会長: 須田志優(岩手県一関市)
理事: 安田雅宣(宮城県仙台市)
児玉龍兒(山形県山形市)
大塚信行(福岡県福岡市)
岡部弘基(東京都港区)
会計: 内山優子(東京都品川区)
【事務局】
内山あや後援会事務局(東京都豊島区)
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